医療安全・院内感染防止

医療安全管理基本方針

(1)医療安全管理に関する基本的考え方

全職員は、法人の理念に基づき、1人ひとりの患者さま(ご利用者)に最良の医療サービスを提供するために、安全を確保し、医療事故の防止に努めなければならない。

(2)医療安全管理委員会その他の組織に関する基本方針

安全管理体制の確保および推進のために、「医療安全管理委員会」を設置する。また、委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に安全管理を担う部門として、「医療安全推進室」を設置し、その活動の中心的な役割を担う「医療安全管理者」を任命する。
更に、医薬品と医療機器の安全使用のために、それぞれ「医薬品安全管理責任者」、「医療機器安全管理責任者」を任命する。

(3)医療安全管理のための職員研修に関する基本方針

「医療安全管理委員会」の企画の下に、全職員を対象とする研修会を年2回以上実施し、安全管理についての意識の高揚と知識の向上に努める。必要により関係部署中心の個別研修会も適宜開催する。

(4)医療事故等発生時の対応に関する基本方針

事故発生時には、第一に、患者さまに必要と考えられる医療上の最善の処置を講ずるとともに、患者さまや家族に速やかに事実を説明する。また、「医療事故対策委員会」「医療安全管理委員 会」を中心に対策を協議し、事故原因を調査究明するとともに、再発防止に万全の措置を講ずる。

(5)事故報告等、医療安全の確保を目的とした改善方策に関する基本方針

各部署は事故及び事故が発生する危険性があった事例はインシデントレポートシステム(重大・緊急時は口頭報告も併用)で「医療安全管理委員会」に報告を行う。
「医療安全管理委員会」は各部署で発生した、インシデント・アクシデント事例報告等の状況を把握し、調査・分析に基づく安全策の策定およびその実施状況の評価を行う。その結果は、委員会・部課長会・「医療安全管理マニュアル」・インシデントレポートシステム・職員向けグループウェアなどを通じ、職員に伝達し、再発防止や新たな事故の発生防止を図る。

(6)医療従事者と患者さまとの情報共有に関する基本方針

当基本方針は「医療安全管理マニュアル」に明記されるが、患者さまやご家族の求めに応じ、閲覧できるものであり、当院のホームページにも掲載される。

(7)患者さまからの相談の対応に関する基本方針

患者さまからの苦情や提言は「患者さま相談窓口」を設置し、誠意をもって対応する。また投書やアンケートの内容を検討し、接遇や安全対策の見直しに活用する。

(8)高難度新規医療技術を用いた医療提供等に関する基本方針

診療科の長は高難度新規医療技術(本法人で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)・新たに未承認薬等を用いた医療を提供する場合、高難度新規医療技術評価室にその旨を申請する。その可否については、関係学会による「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」やガイドライン等を参考に「高難度新規医療技術評価室委員会」がその妥当性を検証し決定する。

(9)その他の医療安全管理の推進に関する基本方針

「医療安全管理マニュアル」は、適宜見直しを行い、情報の共有化と安全性の向上に努める。

改定2023年2月

院内感染防止のための基本方針

院内感染防止策に関する基本的な考え方

医療法人財団アドベンチスト会は、院内感染を防ぎ安全で良質な医療を提供するために、全職員が患者さまの理解と協力を得ながら、また広域な対策が必要な場合は、外部の医療機関、医師会、保健所などと連携しながら、感染の発生、拡大防止に努める。

院内感染委員会など組織に関する基本方針

  1. 院長を委員長とし、各部署の責任者で構成される「院内感染委員会」を設置し、院内感染対策の病院全体に関わる方針を決定する。
  2. 「院内感染防止チーム(ICT)」のメンバーは、「院内感染委員会」の委員の中から選出され、院内感染予防のための実践的な活動をする。

院内感染防止のための研修に関する基本方針

ICTメンバーによる企画に基づき、全職員を対象とする研修会を年2回以上行うことにより、院内感染防止対策の徹底と、継続的な自己研鑽に努める。

感染症発生状況把握のための基本方針

各部署で発生した感染症で重要と考えられる事例を、担当医師は「特定感染症発生報告書」に記入し報告する。ICTはこの報告を集計、分析して委員会に報告する。また、担当臨床検査技師は、血液培養陽性例や多剤耐性菌の検出情況を、「感染情報レポート」などを通じてICTに報告する。担当薬剤師は適切な抗菌薬の使用のために、その使用状況をICTや関係部署に定期的に報告する。届出が必要な感染症事例は、「感染症法」などに基づき、担当医師より保健所に報告する。

院内感染発生時の対応に関する基本方針

緊急を要する感染症発生時、担当医は直ちにICTへの報告を行い、ICTは「院内感染対策委員会」とともに、緊急対策と再発防止対策を検討、実施する。
新感染症などについては、事前に対応策を策定し、地域の医療機関や保健所などと連携を図りながら発生に備える。

当基本方針の閲覧に関する基本的事項

本基本方針は、患者さまやご家族の求めに応じ閲覧される。本基本方針は、当法人の「院内感染予防マニュアル」に明記され、またホームページにも掲載される。

その他の院内感染対策の推進に必要な基本方針

院内感染対策の推進のため、「院内感染予防マニュアル」を作成して職員への周知徹底を図り、職員はマニュアルに基づいて感染対策を実施する。マニュアルは、最新の感染対策を取り入れて適宜見直し、改訂を行う。

平成29年4月25日



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